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池袋暴走事故の飯塚幸三の保険会社はどこ?資産で損害賠償を支払うの?

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池袋暴走事故の飯塚幸三受刑者に対し、2023年10月27日東京地裁は1億4000万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。

飯塚幸三受刑者は92歳という年齢であり、現在収容中のため保険会社がどこなのか、賠償金を払えるのかが疑問になりますよね。

この記事では池袋暴走事故の飯塚幸三受刑者が加入している保険会社がどこなのか、また損害賠償1億4000万円を払えるのか、をまとめてみました。

池袋暴走事故の飯塚幸三受刑者の保険会社はどこなのか

飯塚幸三受刑者が加入していた保険会社の具体的な名前については、私が調査した情報では明らかにされていません。

ただし、飯塚受刑者が任意保険に加入していたことは確認されています。

そのため、飯塚受刑者に対して下された約1億4000万円の賠償命令は、実際には飯塚受刑者が加入していた任意保険の保険会社が支払うことになります。

池袋暴走事故の飯塚幸三受刑者は資産で損害賠償を支払うのか

飯塚幸三受刑者は、東京地裁により、約1億4000万円の支払いを命じられました。

この金額は、飯塚受刑者が起こした池袋暴走事故で亡くなった松永真菜さんと莉子ちゃんの遺族が求めていた約1億7000万円の損害賠償の一部です。

飯塚受刑者の具体的な資産状況については公には明らかにされていませんが、彼がこの損害賠償金を支払う能力があるかどうかは不明です。

ただし、一般的には、被告人が賠償金を支払う能力がない場合でも、裁判所は賠償金を命じることがあります。

その後の回収は、賠償請求者が弁護士などの専門家と協力して行うことになります。

賠償請求者とは、遺族である松永さんの事ですね。

また、飯塚受刑者の保険会社も事故に関連する賠償責任を負っている可能性があります。

これは、自動車保険が事故による損害をカバーするためのものであり、被害者への賠償金の一部または全部を支払うことがあります。

ただし、具体的な保険金額や保険会社からの支払い状況については公には明らかにされていません。

池袋暴走事故の飯塚幸三受刑者は何年服役するのか

服役期間は何年?

飯塚幸三被告に対して、東京地裁は禁錮5年の実刑判決を言い渡しました。執行猶予はついていません。

この判決は、2019年4月に東京・池袋で発生した暴走事故についてのもので、飯塚被告は自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死傷)の罪に問われました。

したがって、飯塚被告はこの判決に従って服役することになります。

どこに服役するのか?

飯塚幸三受刑者は、現在90歳であり、健康状態を考慮してどの刑務所に入るかが慎重に検討されています。

彼は裁判中も車椅子であり、今も車椅子に乗っていて、介助を受けながら生活しているとのことです。そのため、拘置所でもそれなりの介助が必要だと思われます。

拘置所での健康調査の結果、重病が見つかったり治療が必要だとされたりした場合には、普通の刑務所ではなく医療刑務所という選択もあるようです。

医療刑務所は、刑務所という名前はついていますが、実質は病院のようなところをイメージしていただければと思います。この中には外科や内科などがあり、手術をすることも可能で、全国で4箇所あるそうです。

しかし、飯塚受刑者が普通の刑務所に行く可能性のほうが高いと考えられています。

そもそも、検察が求刑したのが禁錮刑だったので、90歳という年齢を考えて、刑務作業が必要ないという判断なのだと思われます。

池袋暴走事故の飯塚幸三受刑者はどんな人物か

飯塚幸三受刑者は、1931年6月1日に東京府(現・東京都中野区)で生まれました。

彼は東京大学を卒業後、通商産業省工業技術院に就職しました。

その後、同院で院長を務め、学術団体や天下り先の企業などで要職を歴任しました。

専門は計量学で、測定器誤差と形状誤差を分離して真円度・円筒度測定ができるマルチステップ法の開発者として知られています。

彼はまた、国際的にも頭角を現し、15年間委員を務めた国際度量衡委員会では日本人初の副委員長にも就任しました。さらに、世界計量記念日を提唱し、国際計測連合(IMEKO)では会長を務めました。

しかし、2019年に起こした東池袋自動車暴走死傷事故により、2021年9月に禁錮5年の実刑判決が確定しました。この事故は高齢ドライバーの事故対策に対する社会の関心を高めるきっかけとなりました。

池袋暴走事故は何故注目を集めているのか

池袋自動車暴走死傷事故は、いくつかの理由から社会的な注目を集めました。

以下のような要素が絡み合い、この事故は多くの人々から注目を集めることとなりました。

高齢ドライバーの問題

事故の加害者である飯塚幸三さんは当時87歳で、ブレーキとアクセルの踏み間違えが事故の原因とされました。この事故は、高齢者による交通事故とその対策に対する社会的な関心を高めるきっかけとなりました。

社会的地位の問題

飯塚さんは元通商産業省工業技術院の院長であり、その社会的地位から「上級国民」という言葉が生まれ、社会的な格差と理不尽さに対する議論が巻き起こりました。

法的処理の問題

飯塚さんが逮捕されず、書類送検・在宅起訴されたことに対し、一部からは法的処理が適切でないとの批判がありました。

被害者への配慮

この事故で亡くなった母娘の遺族が飯塚さんとその保険会社を相手取り、約1億7000万円の損害賠償を求める訴訟を提起しました。これにより、被害者への配慮や支援についても注目が集まりました。

まとめ

池袋暴走事故の飯塚幸三受刑者に1億4000万円の賠償判決が下りましたが、飯塚氏が支払えるのかどうかは不明のままでしたが、経歴等から察するには問題なく支払いはできるだろうとの見込みです。

また、現在禁錮5年の実刑判決は下っていますが、どこの刑務所に収容されるかは慎重に検討されているとの事です。

池袋暴走事故で、高齢ドライバーによる交通事故が多くの注目を集めました。この判決を受けて、これから先、高齢ドライバーによる「防げた交通事故」が減ることを祈るばかりです。